■改正フロン排出抑制法(2020年4月1日施行)
フロン排出抑制法により、業務用冷凍空調機器の点検が義務化されました。
■空調・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されました
機器廃棄時に、下記の取組みに対して違反行為があった場合には、 行政指導などを経ることなく、即座に直接罰の適用対象となります。
■直接罰の対象
・機器廃棄時にはフロン回収が必要です。(違反すると50万円以下の罰金が科せられます)
・機器廃棄時の書類は廃棄後3年間保存が必要です。(違反すると30万円以下の罰金が科せられます)
■機器点検の記録は、設置時から廃棄後も3年間保存が必要です。
★簡易点検・定期点検
★機器の点検
簡易点検:3ヵ月に1回以上管理者自身での点検(点検者の定めなし)
定期点検:第一種特定製品のうち、一定規模以上の機器(第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kw以上の場合は有資格者による「定期点検」を行う必要があります)
★漏えいの対処
フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止です。 京都あおぞら空調サービスにご依頼下さい。
★記録の保管
機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりません。
★算定漏えい量の報告
使用時漏えい量が「1,000CO2-ton」以上、漏えいした事業者(法人単位)は、所管大臣に報告義務があります。